<査証課よりお知らせ>
- 2010年6月4日よりアメリカ国籍者への二国間相互関係による発給手続料が、査証の種類によって16,800円または18,000円に変更いたしました。
- 2010年5月28日よりアメリカ国籍者への観光、商用査証の有効期限が二国間相互関係により最高10年間に変更いたしました。観光に加え商用、留学査証料が無料となりました。引き続き発給手続料は徴収されます。
- 2010年6月7日より、ブラジルーロシア間の査証免除協定に基づき、ロシア国籍者への観光、商用査証が免除されます。
- 現在、窓口での申請期間は土日祝日を除く12日間です。郵送による申請期間は土日祝日を除く14日間です。(送付に要する日数は含みません)
- 窓口申請・受領日の例
6月14日申請分の受領予定日は6月29日です。
人道的配慮の必要な場合を除き急ぎの申請は受付致しかねます。 - オンライン入力によるビザ申請用紙の受付を開始致しました。詳しくは査証申請方法をご覧下さい。
- 12月14日より、査証申請・受領時間を下記の通り変更致しました。
一般申請・受領時間 9:00~13:00
旅行代理店申請・受領時間 14:30~15:00 - 在浜松ブラジル総領事館が開館致しました。静岡県在住者の代理申請は在浜松ブラジル総領事館へご申請下さい。
ブラジル入国ビザ(査証)総合案内
- ブラジルへ入国を希望される日本国籍の方は、入国目的にかかわらず査証を取得する必要があります。(ブラジルの国際空港でトランジットエリアを離れずに他国へ乗り継ぎする場合は、滞在時間に関わらず査証不要)
- 査証申請は必ずしも査証の発給を保障するものではありません。従って、キャンセルの出来ない航空券を購入されておりましても、当総領事館は関知致しません。
- 人道的配慮が必要な場合を除き、査証は申請当日には発行されません。
- 審査状況、申請の混み具合などにより時間を要する場合があります。
- 当総領事館は査証審査に必要と判断した場合、追加書類を求めることがあります。
- 査証規定は予告なしに変更することがあります。
- 査証発給日より90日以内に使用されない場合、査証は失効します。
- 査証の発給は入国を保障するものではなく、最終判断は入国審査官による。
<窓口での受領について>
パスポートを窓口で受領する際には、査証手数料お振込み時の領収書(黄色)の提示が必要です。窓口で申請された方(本人及び第三者)が受領時に来館出来ない場合は、領収書(黄色)原本及びビザ申請者本人が作成した委任状(本人のパスポートと同じサインを要する)を持参することにより、代理人がパスポートを受領することができます。
<査証の訂正について>
査証発給後はすべての内容について訂正することができません。
ビザ申請用紙ご入力の際は、十分ご注意下さい。