管轄地区
<査証課よりお知らせ>
- 2012年1月4日より日本国籍の方に発給される商用査証の有効期限が発給日より最高3年間の数次入国査証(マルチビザ)となりました。査証発給日より90日以内にブラジルに入国しなければ、査証は無効となります。滞在可能日数は、入国日より通常90日間です。さらに滞在される場合はブラジル連邦警察(POLÍCIA FEDERAL)の判断で延長手続きが可能です。ただし、滞在合計日数は最初に入国した日から数えて12ヶ月間に180日を超えてはなりません。
- 郵送による査証(ビザ)の申請は受付けておりません。(本人または第三者来館による申請、もしくは旅行会社を通じてご申請下さい)
- 査証申請・受領の受付時間は下記の通りです。(土日祝祭日を除く)
一般申請・受領 9:00~13:00
旅行代理店申請・受領 14:30~15:00 (入館時、インターホン“Callボタン”を押して旅行会社とお伝えください) - 現在、査証発給に要する日数は土日祝祭日を除く8日間です。(商用・労働査証は土日祝祭日を除く6日間)
申請日より数えて土日祝祭日を除く8日目が窓口受領日です。着払い宅急便による返却は、土日祝祭日を除く最高8日目が発送日です。送付に要する日数は含みません。 - 人道的配慮の必要な場合を除き急ぎの申請は受付致しかねます。
- ビザ申請用紙はオンライン入力になりました。詳しくは査証申請方法をご覧下さい。
- 静岡県在住者の代理申請は在浜松ブラジル総領事館へご申請下さい。
ブラジル入国ビザ(査証)総合案内
- ブラジルへ入国を希望される日本国籍の方は、入国目的にかかわらず査証を取得する必要があります。(ブラジルの国際空港でトランジットエリアを離れずに他国へ乗り継ぎする場合は査証不要)
- 査証申請は必ずしも査証の発給を保障するものではありません。従って、キャンセルの出来ない航空券を購入されておりましても、当総領事館は関知致しません。
- 人道的配慮が必要な場合を除き、査証は申請当日には発行されません。
- 審査状況、申請の混み具合などにより時間を要する場合があります。
- 当総領事館は査証審査に必要と判断した場合、追加書類を求めることがあります。
- 査証規定は予告なしに変更することがあります。
- 日本国籍の方は査証発給日より90日以内に使用されない場合、査証は失効します。(その他の国籍の方は英語のページをご参照下さい。)
- 査証の発給は入国を保障するものではなく、最終判断は入国審査官による。
<窓口での受領について>
パスポートを窓口で受領する際には、査証手数料お振込み時の領収書(黄色)の提示が必要です。窓口で申請された方(本人及び第三者)が受領時に来館出来ない場合は、領収書(黄色)原本及びビザ申請者本人が作成した委任状(参考例)を持参することにより、代理人がパスポートを受領することができます。
<査証の訂正について>
査証発給後はすべての内容について訂正することができません。
ビザ申請用紙ご入力の際は、十分ご注意下さい。